日本生物環境工学会会則・定款

日本生物環境工学会会則

2017年9月1日改正

2016年9月13日改正

2015年9月10日改正

2014年9月10日改正

2013年9月4日改正

2011年9月6日改正

2010年9月9日改正

2008年9月9日改正

2007年1月1日制定

第1章  総 則

第1条(名称) 本会は,日本生物環境工学会(Japanese Society of Agricultural, Biological and Environmental Engineers and Scientists)と称する。

 

第2条(事務所) 本会の事務所は,国立大学法人九州大学生物環境利用推進センター内におく。

 

第2章  目的および事業

第3条(目的) 本会は,要素還元した環境条件下における基礎生物学から先端的食料生産システムである植物工場まで,環境調節を応用する新しい農業生産の技術開発および技術形成に関心をもつ科学者,技術者および賛同者をもって構成し,会員相互の協力によって,本学術領域の研究を促進し,その成果をもって社会へ貢献することを目的とする。

 

第4条(事業) 本会は,第3条の目的を達成するために,次の事業を行う。

(1) 会誌(和文誌および英文誌)の発行

(2) 研究発表会,講演会,シンポジウムなどの開催

(3) 学会賞の授与およびその他必要な表彰

(4) 関連する他学会・諸機関との協力・連携に関すること

(5) その他本会の目的達成に必要な事業

 

第5条(事業年度) 本会の事業年度は,1月1日より同年12月31日とする。

 

第3章  会 員

第6条(種別) 本会会員は,正会員,学生会員,外国在住会員,購読会員,賛助会員および名誉会員とする。正会員は,本会の趣旨に賛同して入会する個人とする。学生会員は,正会員の資格を有し,かつ,学生としての身分を有するものとする。外国在住会員は,正会員の資格を有し,かつ,外国に在住しているものとする。購読会員は,会誌の配布を受けることを目的に入会する団体とする。賛助会員は,本会の事業を賛助することを目的に入会する団体とする。名誉会員は,本会の発展に多大の功績のあった個人で,会長が推薦し,理事会で承認を得たものとする。

 

第7条(年会費) 年会費は,正会員7,000円,学生会員4,000円,外国在住会員4,000円,購読会員8,000円,賛助会員50,000円(1口)以上とする。正会員,学生会員,外国在住会員は,年会費は前納しなければならない。会員は,本会が発行する会誌(英文誌,和文誌)の配布を受けることができる。

 

第8条 (入会) 本会に入会しようとするものは,所定の入会申込書に必要事項を記入し,本会事務所に申し込み,理事会の承認を得なければならない。

 

第9条(退会) 本会から退会しようとする会員は,年会費を完納した上で,退会届を本会事務所に届け出なければならない。

 

第10条(除名) 年会費を1年以上滞納した会員は,会誌の配布を中止し,理事会の承認によって除名することができる。

 

第4章  役員および評議員

第11条(役員)  本会役員として,理事長1名、会長1名,副会長若干名,会長補佐若干名,監事2名,理事および会長代行若干名をおく。また,名誉役員(名誉会長,名誉理事長,最高顧問,顧問および参与)をおくことができる。

評議員(支部選出および会長指名若干名)を置く.

 

第12条(任務)  会長は,定常の会務を総理し,本会を代表する。理事長は,学会改革に関わる中長期的業務を統率し本会を代表する。会長代行は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその任務を代行する。副会長は会則に定める組織を統轄する。会長(理事長)補佐は会長(理事長)の指示する分野横断的な事項をつかさどる。それらの任務の分担については内規で定める。監事は,会計を監査する。理事は,会務を企画し,執行する。名誉役員は,会務に助言する。評議員は,重要な会務を審議する。 

第13条(選出) 会長,評議員(支部選出)および監事の選出は,その年の和文誌1号掲載の会員名簿に基づいた選挙によって行う。評議員(支部選出)は,各支部の正会員,学生会員および名誉会員の投票により,その支部の正会員の中から選出する。各支部の評議員(支部選出)の数は,各支部の正会員,学生会員および名誉会員の合計を20で割った数を整数化(四捨五入)した数とする。ただし,その数が0の場合は,1とする。評議員(会長指名)は,必要な者を理事会の議を経て,会長が選出する。会長は,評議員(支部選出)の投票により,正会員の中から選出する。選挙は,役員選出内規による推薦制とする。監事は,評議員(支部選出)の投票により,正会員の中から選出する。

 

第14条(委嘱)  選出された会長,評議員(支部選出)および監事は,会長が委嘱する。理事長は,理事会の議を経て会長が委嘱する。副会長,会長補佐,理事,会長代行,評議員(会長指名)および名誉役員は,役員委嘱内規に基づき,理事会の議を経て,会長が委嘱する。会長,副会長,会長補佐,研究事業部会の部会長,執行部会担当理事,会長代行,編集部会担当理事および名誉役員は,評議員(支部選出)を兼ねることができない。

 

第15条(任期と解任) 役員の任期は,2年とする。再任は妨げない。会長は原則として2期4年を越えることはできない。ただし,理事会が必要と認めた場合にはこの限りではない。期の途中からの役員の任期は,その期の最後までとする。本会の役員として不適切または品位に欠ける行為が認められた場合は,その任期中であっても,役員解任内規によって,これを解任することができる。

 

第5章  会 議

第16条(会議) 本会に,総会,評議員会,理事会および補佐会議をおく。

 

第17条(総会) 総会は,毎年1回以上会長が召集し,会員である出席者によって構成する。総会では,事業報告,事業計画,会則の改正,その他会長が必要と認めた事項について,審議する。

 

第18条(評議員会) 評議員会は,会長,副会長,会長補佐,評議員,監事,会長代行,理事および名誉役員によって構成する。会長は,毎年1回以上,評議員会を招集する。評議員会は,重要な会務を審議する。会長,副会長,会長補佐,理事,会長代行および名誉役員は,議決に加わらない。

 

第19条(理事会・補佐会議)  理事会は,会長,理事長、副会長,会長補佐,監事,会長代行,理事および名誉役員によって構成する。理事会は,会務を企画し,執行する。理事会の会務執行を補佐するために補佐会議をおく。補佐会議は会長(理事長),会長補佐(理事長補佐),会長(理事長)が必要と認めた名誉役員および役員によって構成する。会長は,理事会を招集し、議長を務める。会長は、会長補佐会議を招集し,議長を務める。理事長は、理事長補佐会議を招集し、議長を務める。理事会の承認が必要な案件は会長と理事長が協議し、理事会に諮る。会議は理事会等運営内規による。

 

第6章  部会およびワーキンググループ

第20条(部会)  本会に,執行部会,研究事業部会および編集部会をおき,会長が統括する。また国家プロジェクトに特化する「植物工場普及・推進特別部会」をおき,独立会計のもとに部会代表者が統括する。

また,必要に応じてワーキンググループをおくことができる.

 

第21条(執行部会)  部会長には総務担当会長補佐をあて,理事会の議を経て,会長が委嘱する。部会の活動については内規で定める。

 

第22条(研究事業部会)  本部会に生物環境利用部会,生物生体計測部会,全自動植物工場部会,施設生産システム部会,情報システム部会,およびポストハーベスト工学部会をおく。各部会長は,理事会の議を経て,会長が委嘱する。各部会の活動,委員の選出・委嘱については,研究事業部会内規で定める。

 

第23条(編集部会)  本部会に,英文誌編集委員会および和文誌編集委員会をおく。部会長は,理事会の議を経て,会長が委嘱する。各編集委員会の委員長・副委員長は,理事の中から,理事会の議を経て,会長が委嘱する。各委員会の幹事・委員の選出・委嘱および活動については,編集部会内規および各編集委員会規定で定める。

 

第24条(学会賞選考委員会) 学会賞選考委員会は,執行部会におく。委員長は,理事会の議を経て,会長が委嘱する。委員会の活動,委員の選出・委嘱については,学会賞選考委員会内規で定める。学会賞などの種類および選考については学会賞表彰規定で定める。

 

第25条(植物工場普及・推進特別部会) 部会代表者の指導により,農林水産省,経済産業省,その他の関係官公庁との植物工場の普及・研究に関わる大学間の緊密な連絡・協力を推進する。

 

第7章  ワーキンググループ

第26条(ワーキンググループ) 本会の目的を実現するために必要と認める課題に関して,ワーキンググループをおくことができる。ワーキンググループの主査は,理事会の議を経て,会長が委嘱する。ワーキンググループの活動,委員の選出・委嘱については,ワーキンググループ内規で定める。

 

第8章  CIGR連絡協議会

第27条(CIGR連絡協議会)日本学術会議との関連で期毎に変動するが,内規で定める.

 

第9章  プロジェクト

第28条(プロジェクト)必要に応じて設置し,内規で定める.

 

第10章  支 部

第29条(支部) 本会に,北海道,東北,関東,中部,西日本,四国および九州の支部をおく。正会員,学生会員,名誉会員および賛助会員は,その会誌送付先に従って,いずれかの支部に属するものとする。支部は,下記のとおりとする。

北海道   北海道

東 北   青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県

関 東   茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県

中 部   新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県

西日本  滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県

四 国   徳島県,香川県,愛媛県,高知県

九 州   福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

 

第30条(支部長) 各支部の支部長は,支部会員の互選により,理事会の議を経て,会長が委嘱する。支部の活動,役員の選出・委嘱については,各支部規定で定める。

 

第 11 章 学会改革に関わる追記事項 

第 31条 中長期的並びに流動的事項であり、理事会の議を経て,関連内規で定める。

 

第12章

付 則

第32条(会則の改正) 本会則の改正は,評議員会の議を経て,総会の承認を得なければならない。